大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)751 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人原田武彦の上告趣意第一、二点について。

累犯の刑の加重に関する所論刑法の規定が憲法一四条に違反するものでないこと

については、すでに当裁判所の判例の示すところである(昭和二四年新(れ)八八

号昭和二五年一月二四日第三小法廷判決、昭地二三年(れ)四三五号同年一〇月六

日大法廷判決)。それゆえ、この点に関する論旨は理由がない。なお、本件犯行の

大部分は被告人が所論の前刑の執行を終つてから五年内に犯されたものであるから、

この部分につき刑法上累犯の刑の加重されることはもりより正当である。その他の

論旨は刑訴四〇五条に規定する事由に当らないし、また本件については同法四一一

条を適用すべき場合とも認められない。

よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員の一致した意見に

より主文のとおり判決する。

昭和二六年七月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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